リュードルフィア特許事務所は、お客様一人一人に親身になって接することをモットーにしている特許事務所です。


特許権を取ったら、誰にも制限されることなく
自分だけが自由に特許発明を実施できるの?


特許権を取得したからと言って誰にも制限されることなく、自分だけが自由に特許発明を実施できるかと言えば、そうではないこともあります。
それは、自らの特許発明を実施するに際して、既に存在する他人の特許発明を実施しなければならない場合です。 例えば、自らの特許発明が物質Aを製造する方法の発明であるとき、 その方法を実施するためには、既に存在する他人の特許発明である装置を使用しなければならない場合などが挙げられます。
この場合には、自らの特許発明を実施するためには、その他人の承諾を得なければなりません。
改良発明が頻繁になされる今日、このようなことは比較的多いのです。


特許(実用新案)に関するお悩み・相談のページに戻る



リュードルフィア特許事務所は化学関係を主体とした特許事務所です。